産業廃棄物とは
飲食店やビルなど建設・解体の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定められた計20種類の廃棄物、及び輸入された廃棄物を指します。

SUMMARY!
一般廃棄物よりも環境や人体へ与える
悪影響が大きいため、
排出した事業者により処分する責務が設けられています。
当社の特徴
FEATURE
01
24時間365日対応
名古屋市中区に拠点を置いており、繁華街や都心ビルの地域の特性やニーズを深く理解しており迅速かつ効率的な対応が可能です。都心エリアの複雑な環境でも、長年の経験と専門的なノウハウを活かして、スムーズな作業を提供し、お客様のご期待を超える品質を実現しています。

02
グループ会社との連携で
幅広い廃棄物に対応
店舗やオフィスの移転に伴う、不要になった粗大ごみや建物の建設・解体に伴う建設廃棄物にも対応してます。グループ会社のネットワークを活かして中間処理施設である港リサイクルセンター、産業廃棄物のお持ち込みは 有限会社シンセイにて対応しています。グループ会社との連携でトータル的なご提案いたします。

03
マニフェストを発行し、
お客様に必ずご提出
一部の心無い解体工事業者の間では、不法投棄や不正な廃棄物処理が跡を絶ちません。弊社では行政の発行する建設廃棄物マニフェストを使用し、行政・お客様に必ず提出、廃棄物の責任・所在を明確にいたします。廃棄物はグループ会社であるナガイホールディングス株式会社にて適切に処分・リサイクルを行います。




FLOW
収集・処理の流れ

産業廃棄物について
産業廃棄物は種類によって処理方法が異なるので、業務に遅れを出さずに大量の廃棄物の処理にも力を注ぐのは非常に困難です。
そのような場合には、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得た十九サービスへご依頼ください。廃棄物の処理にかける手間や時間を割くためだけでなく、資源の有効化と廃棄物の減少に努められます。
産業廃棄物管理表制度
MANIFEST
産業廃棄物は、排出した事業者に処理責任があり、
処分業者に委託する際も適切に処分されたかを確認する義務があります。
産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」に種類や数量、収集運搬業者名、処分業者名を記入し、産業廃棄物とともに各業者に渡しながら、処分の流れを確認するしくみを「マニフェスト制度」といいます。最終処分終了後、排出業者がマニフェストを受け取り、内容を確認することで不法投棄や不適正な処理を未然に防ぐことができるようになっています。
マニフェスト制度の義務
マニフェスト制度には、排出事業者が
厳守しなくてはならない義務があります。
産業廃棄物の処理を委託するための委託基準を満たす義務、マニフェストを種類や行き先ごとに交付する義務、返送されてきたマニフェストを必ずチェックし、適正に処理されているか確認する義務、そして返送されてきたマニフェストを5年間保存する義務があります。 これらの義務に反した場合、罰則が適用されるので注意が必要です。
マニフェストの種類
電子媒体を活用した「電子マニフェスト」と
複写式伝票の「紙マニフェスト」があります。
電子マニフェストは、パソコンとインターネット回線を使用したもので簡単にパソコン端末から入力できます。紙マニフェストは、ホームページで記入方法を確認でき、全国の産業廃棄物協会で購入することができます。産業廃棄物の処理を委託する場合、いずれかのマニフェストを使用することが義務づけられています。ナガイホールディングスは「紙マニフェスト」「電子マニフェスト」のどちらも対応しています。
SERVICE
事業内容